内閣総理大臣 及び総務大臣は、第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項について、デジタル庁令・総務省令で、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定めなければならない。
内閣総理大臣 及び総務大臣は、情報通信技術の進展 その他の情報システムを取り巻く環境の変化を勘案し、前項の基準に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
内閣総理大臣 及び総務大臣は、第一項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。