地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

# 令和三年法律第四十号 #

第九条 # 国の措置等


1項

国は、地方公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を地方公共団体が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、地方公共団体における地方公共団体情報システムの標準化の状況を把握するための調査を行うとともに、地方公共団体に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供 その他の措置を講ずるものとする。

3項

都道府県は、市町村(特別区を含む。)に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。