地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

# 令和三年法律第四十号 #

第二章 基本方針

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分


1項

政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

地方公共団体情報システムの標準化の意義 及び目標に関する事項

二 号

地方公共団体情報システムの標準化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三 号

各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき 次に掲げる事項に関する基本的な事項

電磁的記録において用いられる用語 及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に係る事項

サイバーセキュリティに係る事項

クラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用した地方公共団体情報システムの利用に係る事項

イからハまでに掲げるもののほか、各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき事項

四 号

次条第一項 及び第七条第一項の基準(以下「標準化基準」という。)の策定の方法 及び時期 その他の標準化基準の策定に関する基本的な事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関し必要な事項

3項

内閣総理大臣、総務大臣 及び所管大臣(標準化対象事務に係る法令 又は事務を所管する大臣をいう。以下この条 及び次条において同じ。)は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣、総務大臣 及び所管大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事、市長 又は町村長の全国的連合組織(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。) その他の関係者の意見を聴かなければならない。

5項

内閣総理大臣、総務大臣 及び所管大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。