表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
#
令和三年法律第四十号
#
第十二条
#
経過措置
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
地方自治
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
第十二条
1項
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。