地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

# 令和三年法律第四十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。