地方公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百十号 #
略称 : 地方公務員育児休業法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。