職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号 及び第三十九条第十項の規定の適用については、
同法第十二条第三項第四号中
「育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは
「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」と、
「同条第二号」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、
同法第三十九条第十項中
「育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは
「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と、
「同条第二号」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」と
する。