育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした国家公務員の給与 及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与 及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 : 地方公務員育児休業法
第八条 # 育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正