任命権者は、第二条第二項 又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換え その他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。
この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
一
号
当該請求に係る期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
二
号
当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用