一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 : 地方公務員育児休業法
第十三条 # 育児短時間勤務職員の並立任用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正