地方公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百十号 #
略称 : 地方公務員育児休業法 

第十九条 # 部分休業

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十五号による改正

1項

任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、職員(育児短時間勤務職員 その他 その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2項

職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第二十六条第二項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。

3項

第五条 及び第十六条の規定は、部分休業について準用する。