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地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 :
地方公務員育児休業法
附 則
令和四年五月二日法律第三五号
分類
法律
カテゴリ
地方自治
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月26日 11時40分
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地方自治
地方公務員の育児休業等に関する法律
附 則 - 令和四年五月二日法律第三五号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。