この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条 及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 : 地方公務員育児休業法
附 則
平成七年六月九日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 11時40分
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