この法律は、公布の日から施行する。
地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 : 地方公務員育児休業法
附 則
平成二一年五月二九日法律第四一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 11時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「 又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当 又は期末特別手当」とする。