地方公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百十号 #
略称 : 地方公務員育児休業法 

附 則

平成六年六月二九日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 11時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定 及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条 及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定 及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定 並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定 及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定 並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定 及び同法第二十五条に一項を加える改正規定 並びに附則第二十九条の規定 並びに附則第三十条の規定 並びに附則第五十六条の規定 並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日