地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第三十九条 # 研修

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員には、その勤務能率の発揮 及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2項

前項の研修は、任命権者が行うものとする。

3項

地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項 その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。

4項

人事委員会は、研修に関する計画の立案 その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。