地方公共団体は、国家公務員法中 退職管理に関する規定の趣旨 及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第三十八条の六 # 地方公共団体の講ずる措置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
地方公共団体は、第三十八条の二の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、職員であつた者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員 その他の地位であつて条例で定めるものに就こうとする場合 又は就いた場合には、離職後条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。