人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二十一条 # 採用候補者名簿の作成及びこれによる採用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名 及び得点を記載するものとする。
採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、人事委員会の提示する当該名簿に記載された者の中から行うものとする。
採用候補者名簿に記載された者の数が採用すべき者の数よりも少ない場合 その他の人事委員会規則で定める場合には、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿に記載された者を加えて提示することを妨げない。
前各項に定めるものを除くほか、採用候補者名簿の作成 及びこれによる採用の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定めなければならない。