任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価 その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二十一条の五 # 降任及び転任の方法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価 その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。