地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十七条 # 分限及び懲戒の基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項
全て職員の分限 及び懲戒については、公正でなければならない。
2項
職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律 又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
3項

職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。