次に掲げる職員 及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項 及び第二項 並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない。
一
号
二
号
条件附採用期間中の職員
臨時的に任用された職員