地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十九条の二 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる職員 及びこれに対する処分については、第二十七条第二項第二十八条第一項から第三項まで第四十九条第一項 及び第二項 並びに行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない

一 号

条件附採用期間中の職員

二 号

臨時的に任用された職員

2項

前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。