地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十二条の二 # 会計年度任用職員の採用の方法等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項 及び第二項の規定にかかわらず、競争試験 又は選考によるものとする。

一 号

一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を除く)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

二 号

会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

2項

会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

3項

任命権者は、前二項の規定により会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。

4項

任命権者は、会計年度任用職員の任期が第二項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

5項

第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

6項

任命権者は、会計年度任用職員の採用 又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用 又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。

7項

会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、

同条
六月」とあるのは、
一月」と

する。