地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十八条 # 降任、免職、休職等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 号

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 号

前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

四 号

職制 若しくは定数の改廃 又は予算の減少により廃職 又は過員を生じた場合

2項

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。

一 号

心身の故障のため、長期の休養を要する場合

二 号

刑事事件に関し起訴された場合

3項

職員の意に反する降任、免職、休職 及び降給の手続 及び効果は、法律に特別の定がある場合を除くほか、条例で定めなければならない。

4項

職員は、第十六条各号(第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。