職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業 及び大学院修学休業とする。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二十六条の四 # 休業の種類
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
育児休業 及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。