地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十六条の四 # 休業の種類

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業 及び大学院修学休業とする。

2項

育児休業 及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。