第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会 又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会 又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第五十一条の二 # 審査請求と訴訟との関係
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正