地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第五十条 # 審査及び審査の結果執るべき措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

第四十九条の二第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会 又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。


この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。


口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

2項

人事委員会 又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該審査請求に対する裁決を除き、審査に関する事務の一部を委員 又は事務局長に委任することができる。

3項

人事委員会 又は公平委員会は、第一項に規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであつた給与 その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等 その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。