職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価 その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第十五条 # 任用の根本基準
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正