地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第十五条 # 任用の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価 その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。