地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第十八条 # 試験機関

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)又は選考は、人事委員会等が行うものとする。


ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国 若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、採用試験 又は選考を行うことができる。