地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第十六条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験 若しくは選考を受けることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

人事委員会 又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 号

人事委員会 又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者