次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験 若しくは選考を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
人事委員会 又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
人事委員会 又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者