地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第四十九条 # 不利益処分に関する説明書の交付

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

任命権者は、職員に対し、懲戒 その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。


ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合 又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。

2項

職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

3項

前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会 又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨 及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。