地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第四十九条の二 # 審査請求

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会 又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

2項

前条第一項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない


職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない