地方公共団体は、職員の保健、元気回復 その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第四十二条 # 厚生制度
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正