地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

附 則

令和三年六月一一日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

1項
この法律による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)の規定による職員(地方公務員法第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第六条第一項に規定する任命権者 及びその委任を受けた者をいう。以下この項 及び第三項 並びに次条から附則第八条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。
2項
総務大臣は、新地方公務員法の規定による職員の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めること その他の方法により前項の準備 及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備 及び措置について技術的な助言 又は勧告をするものとする。
3項
任命権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に条例で定める年齢に達する職員(当該職員が占める職に係るこの法律による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第二十八条の二第二項の規定に基づく定年が当該条例で定める年齢である職員に限る。)に対し、新地方公務員法附則第二十三項の規定の例により、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用 及び給与に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
4項
前項の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次条 及び附則第四条第四項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第二条第二項に規定する年齢を基準として定めるものとする。

# 第三条 @ 定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置

1項
新地方公務員法第二十二条の四 及び第二十二条の五の規定は、施行日以後に退職した新地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する条例年齢以上退職者について適用する。
2項
前項に定めるもののほか、施行日から令和十四年三月三十一日までの間における新地方公務員法第二十二条の四 及び第二十二条の五の規定の適用に関し必要な経過措置は、令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第二項の規定を基準として、条例で定めるものとする。
3項
平成十一年十月一日前に新地方公務員法第二十九条第二項に規定する退職 又は先の退職がある新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、新地方公務員法第二十九条第三項の規定を適用する場合には、同項に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
4項
次条第一項 若しくは第二項 又は附則第六条第一項 若しくは第二項の規定により採用された職員(次条第二項第四号に掲げる者に該当して採用された職員を除く。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新地方公務員法第二十九条第三項の規定の適用については、同項中「 又は」とあるのは、「 又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは附則第六条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間 若しくは」とする。
5項
施行日前に旧地方公務員法第二十八条の三第一項 又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧地方公務員法勤務延長期限(同条第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項 及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧地方公務員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧地方公務員法勤務延長期限までの間における同条第一項 又は第二項の規定による勤務については、新地方公務員法第二十八条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
任命権者は、旧地方公務員法勤務延長職員について、旧地方公務員法勤務延長期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新地方公務員法第二十八条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧地方公務員法勤務延長職員に係る旧地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7項
新地方公務員法第二十八条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。
8項
前三項に定めるもののほか、施行日から令和十四年三月三十一日までの間における新地方公務員法第二十八条の七第一項 若しくは第二項の規定 又は第五項 若しくは第六項の規定による勤務に関し必要な経過措置は、令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第九項の規定を基準として、条例で定めるものとする。
9項
第五項から前項までに定めるもののほか、第五項 又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、条例で定める。

# 第四条 @ 定年退職者等の再任用に関する経過措置

1項
任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、条例で定める年齢(第四項において「特定年齢」という。)に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職 その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則(地方公務員法第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会(以下この項 及び次条第二項において「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体においては公平委員会規則、人事委員会 及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一 号
施行日前に旧地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職した者
二 号
旧地方公務員法第二十八条の三第一項 若しくは第二項 又は前条第五項 若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年(新地方公務員法第二十八条の六第二項 及び第三項の規定に基づく定年をいう。次条第三項 及び第四項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一 号
施行日以後に新地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者
二 号
施行日以後に新地方公務員法第二十八条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日以後に新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された者のうち、同条第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者
四 号
施行日以後に新地方公務員法第二十二条の五第一項 又は第二項の規定により採用された者のうち、同条第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者
五 号
施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前各号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者
3項
前二項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者 又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4項
特定年齢は、国の職員につき定められている令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項に規定する年齢を基準として定めるものとする。
5項
第一項 及び第二項の規定による採用については、新地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない。

# 第五条

1項
地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職 その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2項
地方公共団体の組合の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職 その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の地方公共団体の組合の規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体の組合においては、公平委員会規則。第四項 及び附則第七条において同じ。)で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3項
令和十四年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
4項
令和十四年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
5項
前各項の場合においては、前条第三項 及び第五項の規定を準用する。

# 第六条

1項
任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該任命権者の属する地方公共団体における附則第四条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職をいう。附則第八条第二項を除き、以下同じ。)に係る旧地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧地方公務員法第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職 その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)をいう。次条第一項 及び第二項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該任命権者の属する地方公共団体における附則第四条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新地方公務員法第二十八条の六第二項 及び第三項の規定に基づく定年をいう。次条第三項 及び第四項において同じ。)に達している者(新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3項
前二項の場合においては、附則第四条第三項 及び第五項の規定を準用する。

# 第七条

1項
地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合における附則第四条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2項
地方公共団体の組合の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における附則第四条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3項
令和十四年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合における附則第四条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢に達している者(新地方公務員法第二十二条の五第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
4項
令和十四年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における附則第四条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢に達している者(新地方公務員法第二十二条の五第二項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
5項
前各項の場合においては、附則第四条第三項 及び第五項の規定を準用する。

# 第八条

1項
施行日前に旧地方公務員法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項 又は第二十八条の六第一項 若しくは第二項の規定により採用された職員(以下この項 及び次項において「旧地方公務員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際 現に常時勤務を要する職を占める職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定(旧地方公務員法第二十八条の六第一項 又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者により採用された職員にあっては附則第五条第一項の規定、旧地方公務員法第二十八条の六第一項 又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合の任命権者により採用された職員にあっては附則第五条第二項の規定)により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、附則第四条第一項 並びに第五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、施行日における旧地方公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
旧地方公務員法再任用職員のうち、この法律の施行の際 現に旧地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員は、施行日に、附則第六条第一項の規定(旧地方公務員法第二十八条の六第一項 又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者により採用された職員にあっては前条第一項の規定、旧地方公務員法第二十八条の六第一項 又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合の任命権者により採用された職員にあっては前条第二項の規定)により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、附則第六条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、施行日における旧地方公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
任命権者は、附則第四条第一項、第五条第一項 若しくは第二項 若しくは第六条第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職 その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達した職員以外の職員 及び附則第四条第二項、第五条第三項 若しくは第四項 若しくは第六条第二項 又は前条第三項 若しくは第四項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法第二十八条の六第二項 及び第三項の規定に基づく定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
4項
附則第四条から前条までの規定が適用される場合における新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下この項において「令和三年地方公務員法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第一項 若しくは第二項、第六条第一項 又は第七条第一項 若しくは第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における令和三年地方公務員法改正法による改正前の第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年(令和三年地方公務員法改正法の施行の日以後に設置された職 その他の条例で定める職にあつては、条例で定める年齢)をいう。)に達している職員 及び令和三年地方公務員法改正法附則第四条第二項、第五条第三項 若しくは第四項、第六条第二項 又は第七条第三項 若しくは第四項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第二十八条の六第二項 及び第三項の規定に基づく定年をいう。)に達している職員」とする。
5項
任命権者は、基準日(附則第四条から前条までの規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新地方公務員法定年(新地方公務員法第二十八条の六第二項 及び第三項の規定に基づく定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条第二項 及び第三項の規定に基づく定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新地方公務員法定年を超える職 及びこれに相当する基準日以後に設置された職 その他の条例で定める職(以下この項において「新地方公務員法定年引上げ職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達している者(当該条例で定める職にあっては、条例で定める者)を、同項、附則第五条第三項 若しくは第四項 若しくは第六条第二項 又は前条第三項 若しくは第四項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新地方公務員法定年引上げ職に、附則第四条第二項、第五条第三項 若しくは第四項 若しくは第六条第二項 又は前条第三項 若しくは第四項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達している職員(当該条例で定める職にあっては、条例で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達しているものとみなして、第三項の規定 及び前項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定を適用する。
6項
附則第四条第一項 若しくは第二項 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定により採用された職員(附則第四条第二項第四号に掲げる者に該当して採用された職員を除く。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新地方公務員法第二十九条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「(第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。)が、条例年齢以上退職者」とあるのは「が、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下この項において「令和三年地方公務員法改正法」という。)附則第四条第一項各号 若しくは第二項第一号、第二号 若しくは第五号に掲げる者となつた日 若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における条例年齢以上退職者」と、「 又は」とあるのは「 又は令和三年地方公務員法改正法による改正前の第二十八条の四第一項 若しくは第二十八条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間、令和三年地方公務員法改正法附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第六条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間 若しくは」とする。
7項
平成十一年十月一日前に新地方公務員法第二十九条第二項に規定する退職 又は先の退職がある附則第四条第一項 若しくは第二項 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定により採用された職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして新地方公務員法第二十九条第三項の規定を適用する場合には、同項に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。

# 第九条

1項
大学(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に規定する公立学校であるものに限る。)の同条第二項に規定する教員への採用についての附則第四条から第七条までの規定の適用については、附則第四条第一項 及び第二項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもって」と、同条第三項(附則第五条第五項、第六条第三項 及び第七条第五項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもって」と、附則第五条第一項から第四項まで、第六条第一項 及び第二項 並びに第七条第一項から第四項までの規定中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもって」とする。
2項
暫定再任用職員(附則第四条第一項 若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項 若しくは第二項 又は第七条第一項から第四項までの規定により採用された職員をいう。第七項において同じ。)に対する附則第十四条の規定による改正後のへ き 地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは、「第二項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項 若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第七条第一項から第四項まで」とする。
3項
地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員に対する附則第四条 及び第六条の規定の適用については、附則第四条第一項 及び第二項 並びに第六条第一項 及び第二項中「当該任命権者の属する地方公共団体」とあるのは「市町村」と、「採用しようとする」とあるのは「採用しようとする当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の」とする。
4項
附則第四条第一項 若しくは第二項 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定により採用された職員に対する附則第十五条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「養護助教諭」とあるのは「養護助教諭(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項 若しくは第二項 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定により採用された者(以下この項において「暫定再任用職員」という。)を除く。)」と、「講師(同法」とあるのは「講師(暫定再任用職員 及び地方公務員法」とする。
5項
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対する附則第二条から第四条まで及び第六条 並びに前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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6項
設立団体が二以上である場合における前項の規定の適用については、前項の表附則第二条第三項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」と、同表附則第二条第四項 及び第三条第二項の項、附則第三条第八項 及び第九項の項、附則第四条第一項の項、附則第四条第二項の項、附則第四条第三項の項、附則第六条第一項 及び第二項の項 及び附則第八条第三項から第五項までの項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」とする。
7項
附則第四条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用 その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、条例で定める。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、国家公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任等 又は定年前再任用短時間勤務職員に関連する制度についての検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方公務員に係るこれらの制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。