この法律は、公布の日から施行する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
附 則
平成二三年五月二日法律第三七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 10時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。