地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

附 則

昭和五六年一一月二〇日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 必要な準備措置

1項
この法律による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
職員(新法第二十八条の二第四項に規定する職員を除く。以下同じ。)で同条第二項 及び第三項の規定に基づく条例の施行の日(以下「条例施行日」という。)の前日までにこれらの規定に基づく定年として当該条例で定められた年齢に達しているものは、条例施行日に退職する。

# 第四条

1項
新法第二十八条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第二十八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)附則第三条」と、「、同項」とあるのは「、同条」と、「 その職員に係る同項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第三条に規定する条例施行日」と、同条第二項ただし書中「 その職員に係る前条第一項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第三条に規定する条例施行日」と読み替えるものとする。

# 第五条

1項
新法第二十八条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合 又は前条において準用する新法第二十八条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第二十八条の四第一項中「第二十八条の二第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)附則第三条」と、「前条」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第四条において準用する前条」と、同条第三項中「 その者に係る第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「 その者が第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年として条例で定められた年齢に達した日」と読み替えるものとする。