この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
附 則
昭和四一年七月五日法律第一二〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 10時35分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
法第二条第四項中に加える改正規定、法第四条 及び第六条の改正規定、法第二章から第六章までに係る改正規定(前号 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条から第十条まで、第十四条、第十五条 及び第十六条の規定 昭和四十二年一月一日
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。