地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時05分


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@ 施行期日

1項
この法律の規定中、第十五条 及び第十七条から第二十三条までの規定 並びに第六十一条第二号 及び第三号の罰則 並びに第六十二条中第六十一条第二号 及び第三号に関する部分は、都道府県 及び地方自治法第百五十五条第二項の市にあつてはこの法律公布の日から起算して二年を経過した日から、その他の地方公共団体にあつてはこの法律公布の日から起算して二年六月を経過した日からそれぞれ施行し、第二十七条から第二十九条まで及び第四十六条から第五十一条までの規定 並びに第六十条第三号、第六十一条第一号 及び同条第五号の罰則 並びに第六十二条中第六十一条第一号 及び第五号に関する部分は、この法律公布の日から起算して八月を経過した日から施行し、その他の規定は、この法律公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

@ 人事委員会又は公平委員会の設置期限

2項
都道府県 及び地方自治法第百五十五条第二項の市の人事委員会は、この法律公布の日から起算して六月以内に、公平委員会は、この法律公布の日から起算して八月以内に設置しなければならない。

@ 人事委員会の委員の基礎的研修

3項
都道府県 及び地方自治法第百五十五条第二項の市の人事委員会の最初に選任される委員は、この法律公布の日から起算して七月以内に地方自治庁が人事院の協力を得て行う人事行政に関する基礎的研修を受けるものとする。

@ 人事委員会の事務職員の技術的研修

4項
都道府県 及び地方自治法第百五十五条第二項の市の人事委員会の最初に任命される事務局長 及びその事務局の主要な事務職員で当該人事委員会の指定するものは、この法律公布の日から起算して八月以内に地方自治庁が人事院の協力を得て行う人事行政に関する技術的研修を受けるものとする。

@ 経過規定

5項
最初に選任される人事委員会 又は公平委員会の委員の任期は、第九条の二第十項本文の規定にかかわらず、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、地方公共団体の長がくじで定める。
6項
職員の任免、給与、分限、懲戒、服務 その他身分取扱に関する事項については、この法律中の各相当規定がそれぞれの地方公共団体に適用されるまでの間は、当該地方公共団体については、なお、従前の例による。
7項
昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、職員に関してはその効力を失う。
8項
前項の政令がその効力を失う前にした同令第二条第一項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
9項
第十六条第三号の懲戒免職の処分には、当該地方公共団体において、地方公務員に関する従前の規定によりなされた懲戒免職の処分を含むものとする。
10項
地方公務員に関する従前の規定により休職を命ぜられた者 又は懲戒手続中の者 若しくは懲戒処分を受けた者の休職 又は懲戒に関しては、なお、従前の例による。
11項
この法律公布の日から起算して六月を経過するまでの間は、第五十三条第一項中「人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長とする。以下本節中同じ。)」及び「人事委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と、同条第四項から第六項までのうち「人事委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と、それぞれ読み替えるものとする。
12項
この法律公布の日から起算して六月を経過するまでの間は、第五十四条第一項但書中「人事委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
13項
第五十八条第一項の規定施行の際 現に存する労働組合でその主たる構成員が職員であるものは、この法律公布の日から起算して四月以内に第五十三条第一項の規定による登録の申請をしなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、申請を受理した日から一月以内に第五十三条第一項の規定による登録をした旨 又はしない旨の通知をしなければならない。
14項
第五十八条第一項の規定施行の際 現に存する労働組合でその主たる構成員が職員であるもののうち、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱については、この法律公布の日から起算して四月を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱については、同項の規定により登録をした旨 又はしない旨の通知を受けるまでの間は、第五十八条第一項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
15項
第五十八条第一項の規定施行の際 現に存する法人である労働組合でその主たる構成員が職員であるものが第五十三条第一項の規定により登録されたときは、第五十四条第一項の法人である職員団体として設立されたものとみなす。
16項
第五十八条第一項の規定施行の際 現に存する労働組合で、附則第十三項の規定による登録の申請をしないものは、この法律公布の日から起算して四月を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたもののうち登録をしない旨の通知を受けたものは、この法律公布の日から起算して五月を経過した日において、それぞれ解散するものとする。
17項
前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
18項
第五十八条第一項 及び第二項の規定施行前にしたこれらの規定に規定する法令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
19項
この法律公布の日から起算して六月を経過するまでの間は、第五十八条第三項中「人事委員会 又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)」とあるのは「地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

@ 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例

20項
第五十五条の二の規定の適用については、職員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員会規則 又は公平委員会規則で定める期間」とする。

@ 特別職に属する地方公務員に関する特例

21項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第二十八条の六第二項の条例で定める定年に関しては、国の職員につき定められている当該期間における定年に関する特例を基準として、条例で特例を定めるものとする。
22項
第二十八条の六第三項の規定に基づき地方公共団体における当該職員の定年について条例で別の定めをしている場合には、令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における当該定年に関し、条例で特例を定めることができる。この場合においては、国 及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
23項
任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員 その他この項の規定による情報の提供 及び意思の確認を行わない職員として条例で定める職員を除く。以下この項において同じ。)が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者 その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員にあつては、条例で定める期間)において、当該職員に対し、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用 及び給与に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
24項
前項の情報の提供 及び意思の確認を行わない職員として条例で定める職員は、国家公務員法附則第九条に規定する情報の提供 及び意思の確認を行わない職員を基準として定めるものとする。
25項
附則第二十三項の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法附則第九条に規定する年齢を基準として定めるものとする。
26項
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置により降給をする場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「 又は他の職への降任等に伴い降給をする場合」とあるのは、「、他の職への降任等に伴い降給をする場合 又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の第二十八条の二第二項 及び第三項の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置により降給をする場合」とする。