地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第三十九条の二 # 組織に関する特例

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合(以下「企業団」という。)の管理者の名称は、企業長とする。

2項

企業団には、第七条の規定にかかわらず同条の管理者を置かず、当該管理者の権限は、企業長が行う。

3項

企業長は、企業団の規約で別段の定めをしない限り、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、企業団を組織する地方公共団体の長が共同して任命するものとする。

4項

第七条の二第二項 及び第四項から第十項まで地方自治法第百八十条の五第六項から第八項まで 並びに地方公務員法第三十四条の規定は、企業長について準用する。


この場合において、第七条の二第七項 及び第八項中「地方公共団体の長は」とあるのは、

前項に規定する方法により選任される企業長について準用する場合にあつては
「企業団を組織する地方公共団体の長は、共同して」と、

前項の別段の定めにより選任される企業長について準用する場合にあつては
「企業団の規約で定める者は、その規約で定めるところにより」

と読み替えるものとする。

5項

企業団の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

6項

地方公営企業の経営に関する事務を処理する広域連合(以下「広域連合企業団」という。)に対する第七条の規定の適用については、

同条ただし書中
政令で定める地方公営企業について管理者」とあるのは、
「管理者」と

する。

7項

企業団 又は広域連合企業団の設置があつた場合における企業長の選任の時期 その他必要な事項は、政令で定める。