地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第十六条 # 管理者と地方公共団体の長との関係

@ 施行日 : 令和五年五月八日 ( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは、当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。