この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第八十九条 及び第九十四条の改正規定 並びに次条第二項 及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
令和五年五月八日法律第一九号
@ 施行日 : 令和五年五月八日
( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2023年 08月29日 09時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。