この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
平成一九年六月二二日法律第九四号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時09分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に存する前条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第一項の規定によりその例によることとされた同法第四十三条第一項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が第二十三条の規定により当該財政再建計画に係る公営企業について経営健全化計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。