この法律は、公布の日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
平成三年四月二日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時09分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に在職する地方公営企業法第三十九条の二第一項に規定する企業団の監査委員は、その任期が満了するまでの間、前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十九条の二第六項の規定により選任された監査委員とみなす。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条 及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他の事項は、政令で定める。