この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方公営企業法
#
昭和二十七年法律第二百九十二号
#
附 則
平成九年六月四日法律第六七号
@ 施行日 : 令和五年五月八日
( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2023年 08月29日 09時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項 及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項 並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条 並びに第四条の規定 平成十年四月一日