この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
平成二九年六月九日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時09分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに次条第三項、第四項、第七項 及び第八項 並びに附則第五条第二項 及び第七条の規定 公布の日
三
号
第一条中地方自治法第百九十六条 及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項 及び第二百五十二条の三十六 並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定 及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項 及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定 並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定 並びに次条第二項 並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項 及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条 並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日
# 第三条 @ 地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の地方公営企業法第三十条第八項の規定は、第三号施行日以後に地方公営企業法第三十条第四項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。