地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

附 則

昭和三五年四月三〇日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時09分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第二条の改正規定 及び同法第三十四条の次に一条を加える規定 並びに附則第四項 及び附則第五項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

@ 政令への委任

3項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。