@ 施行期日 1項 この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定 及び第二十八条の改正規定 並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の第十七条から第十八条の二まで及び第三十条第二項から第五項までの規定は、昭和三十九年度の事業年度の予算 及び決算から適用する。