この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
地方公営企業法
#
昭和二十七年法律第二百九十二号
#
附 則
昭和三六年五月二二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時09分
· · ·
改正後の地方公営企業法第三十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年度の事業年度から適用する。