この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
昭和三六年五月二二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和五年五月八日
( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2023年 08月29日 09時03分
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改正後の地方公営企業法第三十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年度の事業年度から適用する。