地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

附 則

昭和四五年三月一二日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時09分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の際 現に改正前の地方公営企業法の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定の適用を受けている企業団については、改正後の地方公営企業法第三十九条の二第七項の規定にかかわらず、昭和四十五年十二月三十一日までの間、この法律の施行の際における当該企業団の規約で定める議会の議員の定数をもつて当該企業団の議会の議員の定数とすることができる。