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地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
地方自治
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施行日
: 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十二号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時09分
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地方自治
地方公営企業法
附 則
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施行期日
1項
この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。
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資産の再評価
2項
地方公営企業の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため、政令で定めるところにより、再評価しなければならない。
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政令への委任
3項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。