地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第八条 # 条例に抵触する協定

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

地方公共団体の長は、地方公営企業において当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正 又は廃止に係る議案を当該地方公共団体の議会に付議して、その議決を求めなければならない。


ただし、当該地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会に速やかにこれを付議しなければならない。

2項

特定地方独立行政法人の理事長は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例に抵触する内容を有する協定を締結したときは、速やかに、当該設立団体の長に対して、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正 又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるよう要請しなければならない。

3項

前項の規定による要請を受けた設立団体の長は、その要請を受けた日から十日以内に、同項の協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正 又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるものとする。


ただし、当該設立団体の議会がその要請を受けた日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会に速やかにこれを付議するものとする。

4項

第一項 又は第二項の協定は、第一項 又は第二項の条例の改正 又は廃止がなければ、条例に抵触する限度において、効力を生じない。